Margin rate労働者派遣法に基づくマージン率
平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
労働者派遣事業報告書(2024年6月報告より)
派遣労働者の数 (1日平均) |
9人 |
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派遣先の数 | 3社 |
マージン率 | 34.55%(マージン率に含まれるもの参照) |
教育訓練に関する事項 | ビジネスマナーに関する研修,共通的な教育訓練 |
派遣料金の平均額 (1日あたり) |
36,459円 |
派遣社員の賃金の平均 (1日あたり) |
23,861円 |
マージン率に含まれるもの
社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料等の事業主負担分 |
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教育研修費 | 講習会受講費用 |
会社運営費/就業管理運営費 | 派遣労働者の就業管理に関する労務費全般 |
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